会員に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、定款第42条第2項の規定に基づき、公益財団法人愛媛県教育会(以下「この法人」という。)の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(会員)
第2条 この法人の目的、事業に賛同する法人、団体並びに個人は、理事長の承認を得て会員となることができる。
2 この法人の会員は、次の各号に定めるところによる。
(1) 普通会員 愛媛県内の市町立学校に勤務する教職員又は教職員であった者
(2) 賛助会員 前号に規定する以外の個人、法人並びに団体
(3) 特別会員 この法人に対し特に功労のあった者
(理事会への報告)
第3条 理事長は新たに前条の会員(以下単に「会員」という。)となった者について、会員の種類及び承認した理由を理事会に報告しなければならない。
(入会手続)
第4条 普通会員又は賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
2 特別会員は、理事長があらかじめ本人の意思を確認の上、理事会に推薦し、理事会において承認する。
(会費及び入会金)
第5条 会員は、入会するときに入会金並びに年会費を、以後毎年年会費を納入しなければならない。
2 入会金は会員種別に応じて次の各号のとおりとする。
(1) 普通会員 7,000円
(2) 賛助会員及び特別会員は、入会金の納入を要しない。
3 年会費は会員種別に応じて次の各号のとおりとする。
(1) 普通会員 現職会員 1口 1,500円 退職会員 1口 1,000円
(2) 賛助会員 1口 500円
(3) 特別会員は、年会費の納入を要しない。
(会員の特典)
第6条 会員は次の特典を享受することができる。
(1) この法人が保有する会館に会員料金で宿泊することができる。
(2) この法人が刊行する文教月報を無料で配布を受けることができる。
(3) この法人が主催する研修会、セミナー等に無料で参加することができる。
(会費の使途)
第7条 第5条の会費及び入会金は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(除名)
第8条 会員が下記各号の事由に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1) 違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき
(2) 正当な理由がなく会費を2年分以上滞納したとき
2 会員の除名が審議される理事会において、当該会員には弁明の機会を与えなければならない。
(退会)
第9条 会員はいつでも退会通知をこの法人に提出することにより、退会することができる。
2 前項の場合、既納の入会金、会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、令和2年1月20日施行する。