(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人愛媛県教育会(以下「この法人」という)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般寄附金 この法人が行う公益目的事業等に要する経費に充てるため、受領する寄附金
(2) 特別寄附金 この法人が資金使途を定め、受領する寄附金
2 この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
(一般寄附金の受入れ)
第3条 この法人は常時一般寄附金を受入れることができる。
2 一般寄附金について寄附者から資金使途及び寄附金の管理運用方法について条件が付されているとき、若しくは負担が付されているとき、相当の管理費用等の経費負担が生ずるとき、又は管理リスクが生ずるときは、その受領及び取扱いにつき理事会の承認を求めなければならない。
3 一般寄附金が次の各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。
(1) 国、地方公共団体、公益法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合
(2) 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
(3) 一般寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生ずる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上若しくは事業の大幅な変更又は管理等の相当のリスク等により支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
4 一般寄附金は、寄附金総額の50%以上を定款第4条の公益目的事業に使用する。
(特別寄附金の受入れ)
第4条 特別寄附金の受入れは、理事会の承認を経て、理事長が定めるものとする。
(受領書等の送付)
第5条 一般寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状、受領書を寄附者に送付するものとする。
2 前項の受領書には、この法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。
(個人情報保護)
第6条 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
(補則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定めるものとする。
附則
この規程は、公益財団法人愛媛県教育会の設立の登記の日から施行する。